【中学社会】公民「請願権と請求権のちがい」
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公開日: 2023年3月02日
中学社会の解説動画をまとめた再生リストをつくっているので、コチラからご覧下さい⇒ https://www.youtube.com/playlist?list=PLOuDWYasASnnPDSyS4djmLSfPFhPmcMm_
たけのこ塾サイトにて『基本的人権』についてまとめた解説記事を投稿していますので、ぜひご覧下さい→ https://takenokojuku.com/human-rights
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→ https://www.instagram.com/takenokojuku/今回は中学社会の公民で学習する『請願権と請求権のちがい』について解説しています。
公民の基本的人権を学習する際に出てくる語句で、名前が似ているので間違いやすいのですが、何が違うのでしょうか?(1)基本的人権について
前提知識として基本的人権について、簡単に押さえておきましょう。
基本的人権とは人間が生まれながらに持っている権利とされ、大まかに自由権・平等権・社会権・参政権・請求権に分類されます。(2)請願権とは?
基本的人権に含まれる5つの権利の1つである参政権。参政権は『政治に参加することができる権利』で、その参政権の1つに請願権があります(選挙権・被選挙権なども参政権に含まれる)。
請願権は「国民が国や地方公共団体に何かを要望(お願い)してもいい権利」です。(※ただしお願いしてもいいということで、そのお願いが実現されるかどうかは別なので注意!)(3)請求権とは?
基本的人権に含まれる5つの権利の1つである請求権。
請求権とは『人権が侵害されたとき、国にその救済を求めることができる権利』のことです。
請求権には『裁判を受ける権利』『国家賠償請求権』『刑事補償請求権』が定められています。裁判を受ける権利とは『人権が不当に侵害された場合、裁判所に訴えて公正な裁判を受けることができる権利』のことです。
国家賠償請求権とは『国や地方公共団体の公務員の不法行為による損害に対してその賠償を求めることができる権利』のことです。
刑事補償請求権とは『刑事事件の裁判無罪となった場合、その補償を国に求めることができる権利』のことです。#公民 #請願権 #請求権
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